「電動フォークリフト問題」の解決とは、省エネ法対策と同じで、法律を遵守することをいいます。

電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、

あるいは車両が動力なのかという問題です。

充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。



平成12年電力市場整備課

「負荷設備という名の定義がない」回答


平成12年5月23日
通商産業省資源エネルギー庁公益事業部業務課宛「苦情の申し出」内容

  平成11年11月29日及び平成12年5月10日に関東通商産業局資源エネルギー部公益事業課に電話し、担当係長に「負荷設備の定義」について確認したところ次のような回答がありました。

〇負荷設備と言うのは、協議事項であり当事者同士で協議して定めるものである。
〇負荷設備について約款では定義していない。

一方東京電力の回答では
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〇当社は、適用契約種別の判断をあくまでも需要場所内で使用する負荷設備によ り行っています。
〇負荷設備は当社が供給する電気を使用する設備が対象となります。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
としている。

ま た、東京電力の電気供給約款では「3定義(4)~(7)」を負荷設備の特性区分について定義し、「Ⅲ契約種別および料金13契約種別」では、需要区分を 「負荷の特性、負荷態様の差異」を基準にして分類しており、電灯需要、電力(動力)需要、電灯電力併用需要の三つに区分している。

 負荷特性、負荷態様は協議により定めることはもとより不可能であるし、負荷設備が何であるかを協議で定めるとする意見は、約款の否定および約款に対する無知と言わざるを得ません。

 電力会社を監督すべき関東通産局公益事業課の意見に対し、業務課は「苦情の対象たる事実の有無、その事実があるときはその原因、その事実の解決方法等を 調査」し、その解決策を文書にて回答いただきますよう衷心よりお願いする次第であります。                                                                                                      以上



平成12年6月22日

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部業務課(電力市場整備課)回答


上記回答に東京電力担当者は「本当か?」と問い返した。以降、需要家の多くの電気料金削減機会は奪われることになる。



平成12年6月23日
通商産業省資源エネルギー庁公益事業部業務課宛「苦情の申し出」内容

平成12年6月22日付業務課回答への質問
業務課回答『「供給約款では、「負荷設備」との用語についての定義はなされておりません』について
 東京電力株式会社電気供給約款3定義
(4)電灯
   白熱電球、けい光灯、ネオン電灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5)小型機器
   主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、

         電灯と併用できないものは除きます。
(6)動力
   電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。

質問1
   約款に於ける「負荷設備」とは、電力会社から供給される電気を使用する電気機器をいい、さらに約款では上記定義のように負荷設備の特性について具体 的に説明している。この負荷特性を基礎に電圧毎に典型的契約種別が定められ、使用用途において選択約款が定められる。

  例えば、動力の負荷設備を使用する需要は低圧では低圧電力といい、6kv供給では高圧電力、20kv以上供給では特別高圧電力としている。これら典型的種別を基本に時間帯別、2型、蓄熱等、使用用途に応じた選択約款を定めている。

「用語説明がない」とは言葉遊びである。

   電灯、小型機器、動力はいずれも負荷設備であり、この定義は負荷設備の定義を示している。この言葉遊びの真意について回答願いたい。

 業務課回答「仮に、個々の需要において需要家と電力会社との間で負荷設備の決定に関する疑義が発生した場合には、当事者間の協議により定めることになります」について

質問2
 質問1で述べたとおり、約款では負荷設備である電灯、小型機器、動力とを明確に区分しており、契約種別の判断要素としている。
この負荷設備の特性は協議により定めることはできない。

例えば、低圧電力において需要家が「電灯」を「動力」として申し込んだ場合、電力会社は「動力」として受理できないのである(電気事業法第21条)。

仮に、電力会社が恣意的に特定の需要家に認めたとすれば、約款および選択約款以外の供給条件での供給を禁止した電気事業法第21条に違反するとともに、差別的取り扱いを禁止した電気事業法第19条2項4号に違反するのである。

 つまり、業務課がいう「負荷設備は協議により定まる」は電気事業法に違反することを推奨した意見といえる。関東通産局の「間違った意見」を擁護することは愚かなことだ。以上当社質問(意見)に対し、「間違っている」と解釈するのであ
れば反論文をいただきたい。そうでなければ、その解決策を文書にて回答いただきたい。

 



平成12年7月21日 

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部業務課(電力市場整備課)回答