「電動フォークリフト問題」の解決とは、省エネ法対策と同じで、法律を遵守することをいいます。

電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、

あるいは車両が動力なのかという問題です。

充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。



平成17年 

電力市場整備課を介した各電力会社の回答


「松尾調査官に対する配慮」もあると思うが、他人宛の封書を開封したのは初めてである。



以下「松尾調査官への依頼文書」より続く

 

 

 

「監督官庁宛の封筒が、何故当社にあるのか」と言えば、開封せずに当社に郵送したからです。
さらに、宛先が監督官庁であるにも拘わらず、回答先が当社であるのは「監督官庁の指示によるものである」と九州電力は答えています。

これでは、監督官庁の責任を果たすどころか、「第111条(苦情申出)の形骸化」と言うことになります。


東京電力、関西電力、九州電力の質問5に対する回答は、

物理的に「蓄電池装置を用いて電灯・小型機器が使用できる」すなわち電源設備であることを認め、さらに、蓄電池装置を介し、契約負荷設備以外の負荷設備を使用すると「電気の供給を停止する」と回答している。

この回答は、
「約款においては、蓄電池装置を負荷設備として取扱できない」
ことを証明します。


「質問5」への各電力会社の回答は約款に整合しますので、他の回答は次のように約款より導かれます。

質問番号 約款上の正しい回答
電灯、小型機器、動力の定義は「負荷設備の定義」である。
契約負荷設備(各契約種別の適用範囲に示される)
電源設備
電動フォークリフトを動力と認めたくないために嘘を付いた。

東京電力の回答文書


関西電力の回答


九州電力の回答文書