電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、
あるいは車両が動力なのかという問題です。
充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。
平成17年
電力市場整備課を介した各電力会社の回答
「監督官庁宛の封筒が、何故当社にあるのか」と言えば、開封せずに当社に郵送したからです。
さらに、宛先が監督官庁であるにも拘わらず、回答先が当社であるのは「監督官庁の指示によるものである」と九州電力は答えています。
これでは、監督官庁の責任を果たすどころか、「第111条(苦情申出)の形骸化」と言うことになります。
東京電力、関西電力、九州電力の質問5に対する回答は、
物理的に「蓄電池装置を用いて電灯・小型機器が使用できる」すなわち電源設備であることを認め、さらに、蓄電池装置を介し、契約負荷設備以外の負荷設備を使用すると「電気の供給を停止する」と回答している。 この回答は、 「約款においては、蓄電池装置を負荷設備として取扱できない」 ことを証明します。 |
「質問5」への各電力会社の回答は約款に整合しますので、他の回答は次のように約款より導かれます。
質問番号 | 約款上の正しい回答 |
1 | 電灯、小型機器、動力の定義は「負荷設備の定義」である。 |
2 | 契約負荷設備(各契約種別の適用範囲に示される) |
3 | 電源設備 |
4 | 電動フォークリフトを動力と認めたくないために嘘を付いた。 |